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交流プラザの使用料金
2019年10月1日改定しました。 ※消費税率変更による
施設使用料金
● 佐土原文化ホール施設使用料 ●
単位:円
施設名 使用時間帯  9:00

12:00
13:00

17:00
18:00

22:00
9:00

17:00
13:00

22:00
9:00

22:00
 使用区分
大ホール 入場料等を徴収しないとき 平日 12,120 23,220 28,310 36,460 52,750 60,800
土・日・
祝祭日
14,050 26,990 33,610 42,160 61,620 66,910
1,000円以下の入場料等を徴収するとき 平日 13,950 25,250 31,160 39,720 56,830 65,690
土・日・
祝祭日
16,600 29,430 37,480 47,050 67,620 79,240
1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき 平日 19,650 36,250 46,540 56,220 82,800 95,330
土・日・
祝祭日
23,930 43,380 56,730 68,440 100,730 116,920
3,000円を超える入場料等を徴収するとき 平日 27,190 50,720 64,980 78,120 115,290 133,220
土・日・
祝祭日
33,810 61,000 79,750 95,740 140,960 162,550
ギャラリー 入場料等を徴収しないとき又は1,000円以下の入場料等を徴収するとき 1,010 1,520 2,030 2,750 3,660 4,880
1,000円を超える入場料等を徴収するとき 1,930 2,950 3,870 4,990 6,920 8,960
楽屋1・2・3 630 640 640 1,300 1,300 1,940
※備考 ・大ホールを専ら準備及びリハーサルのために使用するときは、入場料等を徴収しないときの使用料を徴収する。
・使用時間帯を超過して使用するときの使用料の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、次の各号に掲げる使用に応じ、それぞれの当該各号に定める使用時間帯の使用料の額の3割相当額とする。
 (1)午前6時から午前9時までの間における使用又は正午から午後1時までの間における使用  午前9時から正午までの使用時間帯
 (2)午後5時から午後6時までの間における使用  午後1時から午後5時までの使用時間帯
 (3)午後10時から翌日の午前6時までの間における使用  午後6時から午後10時までの使用時間帯
・使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。


● 久峰中校区活動センター施設使用料 ●
1時間当たり(円)
施設名 単位 冷暖房なし 冷暖房有
活動室(小ホール) 1区画 366 475
2区画 732 951
3区画 1,100 1,430
研修室 1部屋 366 475
2部屋 732 951
3部屋 1,100 1,430
和室 1部屋 230 299
2部屋 460 598
創作室 1部屋 360 468
調理実習室 1部屋 360 468
洋室 1部屋 360 468
視聴覚室 1部屋 360 468
情報研修室 1部屋 360 468
※備考 ・使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。


● 佐土原地区農村環境改善センター施設使用料 ●
 
施設名 区分 使用料(円)
(1時間につき)
多目的ホール 入場料等を徴収しない場合 文化的催事に使用する場合 550
アマチュアスポーツに使用する場合 550
その他に使用する場合 1,100
入場料等を徴収する場合 文化的催事に使用する場合 1,970
アマチュアスポーツに使用する場合 2,750
その他に使用する場合 4,400
※備考 1 「入場料等」とは、入場料、会費、入場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。
2 使用面積が床面積の2分の1以下のときは、当該使用料の2分の1に相当する額を徴収する。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。
施設名 区分 3時間以内の使用料(円)
通常期間 冷房期間 暖房期間
研修室 入場料等を徴収しない場合 1,300 3,300 2,130
入場料等を徴収する場合 2,620 6,600 4,270
※備考 1 「入場料等」とは、入場料、会費、入場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。
2 通常期間、冷房期間及び暖房期間とは、原則として次の期間をいう。
  通常期間 4月1日から6月30日まで及び10月1日から11月30日まで
  冷房期間 7月1日から9月30日まで
  暖房期間 12月1日から翌年3月31日まで
3 使用時間が3時間を超えるときは、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、この表に掲げる額の3分の1を徴収する。この場合において、算定した使用料の額に10円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。



備品使用料金
● 佐土原文化ホール備品使用料 ●
品名 単位 料金(円)
(時間帯当たり)
舞台設備 所作台 1式 5,390
花道所作台 1式 1,280
平台 1台 120
開足 1台 50
箱足 1台 50
金びょうぶ 1双 1,580
演台セット 1式 640
司会者台 1台 310
指揮者台(譜面台付き) 1台 460
演奏者用譜面台 1台 50
演奏者用椅子 1脚 50
ひな壇用けこみ 1式 510
ひな壇用階段 1台 100
上敷 1枚 120
毛せん 1枚 740
バレエシート 1枚 310
国旗・県旗・市旗 1枚 200
音響反射板 1式 4,180
照明設備 ロアーホリゾントライト 1式 1,560
アッパーホリゾントライト 1式 1,560
ボーダーライト 1回路 450
サスペンションスポットライト 1台 310
フロントサイドスポットライト 1台 310
ピンスポットライト 1台 1,050
エフェクトマシン 1台 840
シーリングスポットライト 1台 310
パーライト 1台 510
ステージスタンドスポットライト 1台 310
音響設備 音響拡声装置 1式 3,660
音響拡声装置(簡易) 1式 1,580
はね返りスピーカー 1台 510
ワイヤレスマイクロホン(ピンマイク含む) 1本 1,050
コンデンサーマイクロホン 1本 1,170
ダイナミックマイクロホン 1本 510
三点式つりマイクロホン 1式 840
カセット式テープレコーダー 1台 510
CDプレーヤー 1台 510
DATプレーヤー 1台 840
MDプレーヤー 1台 840
その他 ピアノ 1台 5,320
大型映像投影装置 1式 15,710
スクリーン 1式 1,050
椅子 1脚 50
1脚 100
サインスタンド 1台 50
持込用電気器具用電気設備 1KW 200
展示板 1枚 100
※備考 ・この表に定める使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの使用時間帯における使用に係る使用料とする。
・午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの使用時間帯における使用に係る使用料はこの表に定める使用料の2倍とし、午前9時から午後10時までの使用時間帯における使用に係る使用料はこの表に定める使用料の3倍とする。
・超過使用料は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、この表に定める使用料の3割とする。

● 久峰中校区活動センター備品使用料 ●
品名 単位 料金(円)
(時間帯当たり)
舞台設備 平台 1台 120
開足 1台 50
箱足 1台 50
指揮者台(譜面台付き) 1台 460
演奏者用譜面台 1台 50
照明設備 ロアーホリゾントライト 1式 200
アッパーホリゾントライト 1式 200
ボーダーライト 1回路 200
ピンスポットライト 1台 310
サスペンションスポットライト 1台 200
音響設備 音響拡声装置(マイク込み) 1式 510
コンパクトスピーカー(マイク込み) 1式 200
その他 ピアノ 1台 1,050
映像投影装置 1式 510
スクリーン 1式 510
持込用電気器具用電気設備 1KW 200
電気炉 1時間 830
ボール盤 1台 100
電動ろくろ 1台 100
糸のこ盤 1台 200
キャリングスクリーン 1台 50
PDPセット(VHS、DVD) 1台 310
AVラック(音響系) 1台 310
ビデオプロジェクター 1台 310
和室AVセット(音響系) 1台 310
和室TV(VHS、DVD) 1台 200
視聴覚レクチャーテーブル(機器込み) 1台 510
パソコン 1台 100
茶道具 1式 310
展示板 1枚 100
※備考 ・この表に定める使用料は、1回当たりの使用料とする。ただし、電気炉の使用料は、1時間当たりの使用料とする。
・使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間とする。